成人した子どもと、連絡が取れなくなった。
警察に捜索願を出したいけれど、大人の場合でも受け付けてもらえるのか。見つかったら、居場所を教えてもらえるのか。
このようなお悩みを抱えていませんか。

成人した子どもの場合、未成年のときとは警察の対応が変わることがあります。事件や事故の心配がなければ、すぐに大がかりな捜索にならないこともありますし、見つかっても本人の意思によっては、居場所が親に知らされないこともあります。

この記事は、成人した子どもと連絡が取れずに悩んでいる親御さんに向けたものです。捜索願(行方不明者届)を出せる場合と出し方、警察が動く場合と動きにくい場合、見つかっても居場所を教えてもらえないときに親ができることまでをご案内します。

成人した子どもと連絡が取れず、警察への相談を考える両親
※イメージ写真(実在の人物とは無関係です)

成人した子どもと連絡が取れないとき、まず考えたいこと

成人した子どもには、自分で住む場所や付き合う人を決める自由があります。親に連絡しないことも、本人が選んでいる場合があります。そのため、連絡が取れないことがすぐに「行方不明」や「事件」を意味するとは限りません。

一方で、体調を崩している、トラブルに巻き込まれているなど、急いで確かめたほうがよい場合もあります。大切なのは、命や身の安全に関わる心配があるかどうかを、最初に落ち着いて見分けることです。

すぐに110番や警察へ相談したいとき

  • 「死にたい」など、命に関わる言葉や書き置きがあった
  • 事件や事故に巻き込まれた心配がある
  • 暴力やつきまといの被害を受けていると聞いていた
  • 持病があり、治療や薬が途切れている心配がある

このような様子があるときは、民間の調査を待たずに、すぐ警察へ相談してください。

成人した子どもでも、捜索願(行方不明者届)は出せます

「捜索願」は、正式には「行方不明者届」といいます。子どもが成人していても、親は警察に行方不明者届を出すことができます。年齢によって、届け出そのものができなくなることはありません。

届け出ができるのは、親や配偶者などの親族のほか、同居している人や、雇い主など本人と生活の上で深い関わりがある人などです。親族ではない方が届け出をしようとして受け付けてもらえなかった場合のことは、捜索願を受け付けられなかった人探し|「親族ではないから」と言われた方でご案内しています。

届け出をためらわなくて大丈夫です

「大げさにしたくない」「子どもが怒るかもしれない」と、届け出をためらう親御さんもいます。けれども、命や身の安全に関わる心配があるときは、ためらわずに届け出てください。届け出をしておくことで、何かあったときに警察が子どもを見つけやすくなります。

捜索願(行方不明者届)の出し方

どこの警察署に届け出るか

届け出は、原則として、子どもが住んでいる場所や、行方が分からなくなった場所を管轄する警察署で行います。遠方に住んでいて出向くのが難しいなど事情がある場合は、ほかの警察署で受け付けてもらえることもあります。迷ったときは、まず最寄りの警察署に電話で相談してみてください。

用意しておきたいもの

  • 子どもの顔写真(できるだけ最近のもの)
  • 届け出をする人の身分証明書
  • 子どもの氏名、生年月日、住所、勤務先などが分かるメモ
  • 最後に連絡が取れた日と、そのやりとりの記録

必要なものは警察署によって異なることがあるため、事前に電話で確認しておくと安心です。

届け出のときに伝えること

身長や体格、服装、持ち物、よく使う交通手段、持病の有無など、本人を見つける手がかりになることを伝えます。あわせて、連絡が途絶える前の様子や、心配している理由もできるだけ具体的に伝えてください。命に関わる心配がある場合は、そのことをはっきり伝えることが大切です。

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全国対応

  • 遠方も相談可
  • 柔軟に対応

24時間受付

  • 夜間もOK
  • 忙しい方も

秘密厳守

  • 周囲に配慮
  • 慎重に進行

法令順守

  • 無理な接触なし
  • 安心第一

警察が動く場合と、動きにくい場合

行方不明者届を出しても、警察の動き方は、子どもが置かれている状況によって変わります。

命や身の安全に関わる心配がある場合

事件や事故に巻き込まれたおそれがある、自殺のおそれがあるなど、命や身の安全に関わる心配がある場合、警察は「特異行方不明者」として、積極的に捜索を行います。届け出のときに、心配な事情をくわしく伝えることが重要です。

事件性がうかがえない場合

一方で、成人が自分の意思で家族と距離を置いているように見える場合、警察が大がかりな捜索をすぐに行うとは限りません。届け出の内容は警察の手配に登録され、職務質問などで警察官が本人と接したときに、発見につながることがあります。

「届け出たのに何もしてもらえない」と感じることもあるかもしれません。警察が動いてくれないと言われたときの考え方は、警察が動いてくれない人探し|事件性がないと言われた場合の現実的な進め方で詳しくご案内しています。

見つかった成人の子どもの居場所を知らされず、写真を見つめる親
※イメージ写真(実在の人物とは無関係です)

見つかっても、居場所を教えてもらえない場合があります

成人した子どもが警察に見つけてもらえた場合でも、親にその居場所が必ず伝えられるとは限りません。

本人の意思などが考慮されます

警察は、見つかった本人の意思や年齢などを考えて、届け出た人に知らせるかどうか、何を知らせるかを判断します。成人した本人が「家族に居場所を知られたくない」と考えている場合、無事であることだけが伝えられ、住所までは知らされないことがあります。

また、本人がつきまといや暴力から逃れている事情がある場合などは、本人の同意がない限り、届け出た人に知らせないとされています。

「無事」と分かることにも意味があります

居場所が分からないことはつらいものです。けれども、警察から「無事でいる」と伝えられたことは、子どもが生きて生活しているという大切な事実です。まずはそのことを受け止め、次にどうするかを落ち着いて考えましょう。

居場所が分からないとき、親ができること

本人が距離を望んでいる場合、親が無理に居場所を突き止めようとすると、関係がさらにこじれてしまうことがあります。子どもの気持ちを大切にしながら、親としてできることを考えましょう。

元気かどうかだけを確かめる

「無事と聞いたけれど、どんな暮らしをしているのか心配」という場合、住所は知らずに、子どもの様子だけを確かめる方法があります。東京総合興信所の「安否確認のみ」のご依頼では、住所は原則としてお伝えせず、写真付きで暮らしぶりをご報告します。詳しくは住所は知らなくていい、元気かだけ知りたい|成人した子どもの「安否確認のみ」の依頼についてをご覧ください。

手紙で気持ちを伝える

どうしても気持ちを伝えたいときは、手紙という方法があります。子どもが自分のペースで読めるため、電話や訪問よりも受け止めやすいことがあります。手紙を本人に渡す対応も、別途ご相談いただけます。

待つことを選ぶ

子どもが自分から連絡してくるのを待つことも、大切な選択の一つです。「いつでも待っている」という気持ちを、責めない言葉で一度伝えておくだけでも、子どもが戻ってきやすくなることがあります。

成人した子どもの安否確認に向けて相談員と手がかりを整理する親
※イメージ写真(実在の人物とは無関係です)

相談前に準備したい情報

警察に届け出るときも、探偵に相談するときも、役に立つ情報はほとんど同じです。手元にあるものだけで大丈夫ですので、分かる範囲で整理してみてください。

  • 子どもの氏名、生年月日
  • できるだけ最近の顔写真
  • 現在または最後に分かっている住所と、その時期
  • 最後に連絡が取れた日と、そのやりとりの内容
  • 勤務先や、以前の勤務先
  • 身長、体格、持病など、本人の特徴
  • 交際相手や親しい友人について知っていること
  • 警察に届け出た場合は、その日付と警察署名
  • 警察から伝えられた内容(無事であることなど)

警察とのやりとりも記録しておく

届け出をした日、対応した警察署、伝えられた内容を書き留めておきましょう。探偵に相談する際も、警察でどこまで分かっているかを知ることで、重ならない進め方を考えやすくなります。ご相談内容は秘密厳守で取り扱います。

探偵による安否確認の流れ

1.無料相談で状況を伺う

連絡が途絶えた経緯、警察への届け出の有無と、そのときに伝えられた内容を伺います。元気かどうかだけを知りたいのか、手紙も届けたいのか、ご希望を一緒に整理します。

2.お受けできるかを確認する

お子さんが暴力やつきまといから避難している可能性がないか、警察から居場所を知らせないと判断された事情がないかなどを確認し、お受けできる内容かを判断します。

3.確認の範囲と費用をご説明する

何を確認し、何をご報告するのかを決め、費用とあわせてご説明します。ご納得いただいたうえでご契約となり、探偵業法にもとづき、調査の結果を違法な目的に使わないことを書面でお約束いただきます。

4.お子さんの暮らしに配慮して確認を進める

お預かりした情報をもとに、法令順守を徹底して確認を進めます。職場や近所に必要以上に聞き回ることはしません。

5.本人であることを慎重に確かめる

顔写真や年齢などを照らし合わせ、間違いのない確認を重ねます。別の方をお子さんと取り違えることがないよう、慎重に進めます。

6.結果をご報告する

確認できたお子さんの様子をご報告します。確認できたことと、確認できなかったことは分けてお伝えします。

安否確認にかかる費用の考え方

費用は、知りたい内容や、分かっている情報の量によって変わります。最初に目的をはっきりさせておくと、必要のない調査を省き、ご負担を抑えやすくなります。

元気かどうかだけを知りたい場合

「安否確認のみ」のご依頼は、関東の1都3県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)であれば、80,000円(一律)です。1都3県以外の地域は、別途料金(交通費など)が発生しますのでお問い合わせください。

お子さんの様子を写真付きでご報告し、暮らしぶりまでお伝えします。住所は原則としてお伝えしませんが、法的に必要がある場合はお伝えします。勤務先の確認は別途のご依頼、手紙を渡す対応は状況により費用が変わるため、都度ご相談となります。

住まいも含めて確かめたい場合

住まいも含めて確かめたい場合は、情報の量や地域によって必要な調査が変わります。お持ちの手がかりを伺ったうえで、費用をご案内します。

子どもの様子が分かった後に考えること

お子さんの様子が分かったあと、どう向き合うかはご家庭によって違います。急いで答えを出す必要はありません。

元気だと分かったら、見守る

元気に暮らしていると分かったら、まずはそのことを受け止めてください。お子さんが自分で連絡してくるのを待つことも、お子さんの気持ちを大切にする選択です。

相続などの手続きが必要になったとき

相続や財産のことなど、法律の手続きのためにお子さんと連絡を取る必要がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。調査会社が行うのは安否や所在の確認であり、法律上の手続きや判断は専門家の役割です。

心配な状況が分かったとき

生活に困っている、トラブルを抱えているなど、気がかりな様子が分かった場合は、親だけで抱え込まず、行政の相談窓口や弁護士など、適切な専門家につなぐことを考えます。

お受けできないご依頼

東京総合興信所は、東京都公安委員会に探偵業の届出をしている事業者です。探偵業法では、調査の結果が犯罪や違法な目的に使われると分かった場合、探偵業者はその調査を行ってはならないと定められています。また、ご契約の前には、調査結果を違法な目的に使わないことを書面で約束していただいています。

親子であっても、次のような場合はご依頼をお受けできません。

  • お子さんが、DV(配偶者からの暴力)やストーカー行為、虐待から避難している可能性がある場合
  • お子さんについて、裁判所の保護命令や、住民票などの交付を制限する手続き(DV等支援措置)が出ている場合
  • 調査の結果を、つきまとい、待ち伏せ、押しかけ、嫌がらせ、仕返しに使うおそれがある場合
  • お子さんの意思に反して、連れ戻すことや会うことを強いる目的の場合

ご相談の段階で、連絡が途絶えた経緯や警察とのやりとりをうかがいます。お受けできる場合でも、調査の結果をどのように使うかを一緒に確認し、必要に応じて弁護士への相談をおすすめしています。

成人した子どもと連絡が取れないときのよくあるご質問

Q. 成人した子どもでも、捜索願は出せますか?

はい。成人していても、親は警察に行方不明者届(いわゆる捜索願)を出すことができます。

Q. 連絡が取れなくなってから、どれくらいで届け出ればよいですか?

「何日たったら」という決まりはありません。命や身の安全に関わる心配があるときは、すぐに届け出てください。普段と明らかに様子が違うときも、早めに警察へ相談しましょう。

Q. 子どもが遠くに住んでいます。どこの警察署に届け出ればよいですか?

原則は、子どもが住んでいる場所や行方が分からなくなった場所を管轄する警察署です。遠方で出向くのが難しいなど事情がある場合は、ほかの警察署で受け付けてもらえることもあるため、まずは最寄りの警察署に相談してください。

Q. 届け出をすれば、警察がすぐに探してくれますか?

命や身の安全に関わる心配がある場合は、警察が積極的に捜索を行います。事件性がうかがえない成人の場合は、すぐに大がかりな捜索にならないこともあります。

Q. 警察が子どもを見つけたら、居場所を教えてもらえますか?

必ず教えてもらえるとは限りません。警察は本人の意思や年齢などを考えて、知らせるかどうか、何を知らせるかを判断します。無事であることだけが伝えられる場合もあります。

Q. 「無事です」とだけ言われました。探偵に頼んで住所を調べてもらえますか?

本人が家族に居場所を知られたくないと考えている可能性がある場合は、慎重な判断が必要です。お子さんが暴力などから避難している可能性がある場合はお受けできません。事情を伺ったうえで、住所はお伝えせずに様子だけを確かめる「安否確認のみ」のご依頼などをご案内します。

Q. 届け出たことは、子どもに知られますか?

警察が本人を見つけて事情を聞く際に、家族から届け出があったことが本人に伝わることがあります。届け出をためらう気持ちがあっても、命に関わる心配があるときは、安全を優先してください。

Q. 子どもが見つかったあと、届け出はどうすればよいですか?

子どもが帰ってきた、連絡が取れたなど、無事が分かった場合は、届け出をした警察署に連絡してください。

Q. 警察と探偵、どちらに相談すべきですか?

命や身の安全に関わる心配があるときは、まず警察です。事件性がないと言われた、無事とだけ伝えられたなどで、元気かどうかをもう少し知りたいという場合は、探偵への相談をご検討いただけます。

Q. 安否確認のみの料金はいくらですか?

関東の1都3県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)であれば、80,000円(一律)です。1都3県以外の地域は、別途料金(交通費など)が発生しますのでお問い合わせください。

Q. 相続の手続きで、どうしても子どもの住所が必要です。

安否確認のみのご依頼でも、法的に必要がある場合は住所をお伝えします。手続きの内容によっては弁護士や司法書士などの専門家の判断が必要になるため、ご相談の際に状況を詳しく伺います。

成人した子どもと連絡が取れないとき、親は警察に行方不明者届を出すことができます。命や身の安全に関わる心配があるときは、ためらわずに届け出てください。

ただし、事件性がない場合は警察の対応が限られることがあり、見つかっても本人の意思によっては居場所が知らされないこともあります。そのようなときは、子どもの気持ちを大切にしながら、元気かどうかだけを確かめる方法や、手紙で気持ちを伝える方法があります。

一人で抱え込まず、今ある情報を整理するところから始めてみてください。

小さな情報でも大丈夫です。まずは一緒に考えましょう。

全国対応

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成人したお子さんの安否を確かめたい方へ

お子さんと連絡が取れない不安を、一人で抱え続ける必要はありません。
「警察には無事とだけ言われた」「元気でいるのか、もう少し知りたい」というお気持ちも含め、まずは今お持ちの情報をお聞かせください。
東京総合興信所では、法令順守・秘密厳守を徹底し、お子さんの意思と暮らしに配慮しながら、間違いのない確認を重ねて安否確認の進め方をご案内します。